〔基本的人権〕第11条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。 …日本国民であれば、日本国憲法によって、基本的人権が尊重されるは…
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